基督教共助会 規約
改定共助会規約
- 第1条 本会は、基督教共助会と称する。
- 第2条 本会は、キリストのためにこの時代と世界とに対してキリストを紹介し、キリストにおける交わりの成立を希求し、キリストにあって共同の戦いにはげむことをもって目的とする。
- 第3条 本会は、キリストのほかまったく自由独立な団体である。
- 第4条 本会は、キリストの教会に属し本会の趣旨に同意する兄弟姉妹を持って会員とする。
- 第5条 会員の入会及び退会は委員会の決定による。
- 第6条 本会に役員として委員長1名、及び委員若干名を置く。又、必要に応じて副委員長をおくことができる。役員は、会員の中から総会において、これを選任する。
- 第7条 委員長は本会を代表し会務を総理する。委員は委員長を補佐し会務を分掌する。
委員長に事故のある時、又は委員長が欠けたときはその予め指名する委員が委員長の職務を行う。 - 第8条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
- 第9条 委員長は少なくとも毎年1回通常総会を開かねばならない。
委員長は、必要ありと認めるときは何時でも臨時総会を招集することができる。 - 第10条 本会の事業の一つとして月刊誌『共助』を発行する。会員は毎年会費を納める。
会費の額及びその支払い方法は総会においてこれを定める。
会費は月刊誌『共助』誌代を含む。 - 第11条 本会の経費は会費及び献金を以ってこれを支弁する。
経費の収支予算は毎年総会においてこれを定める。 - 第12条 本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
- 第13条 規約の変更は総会の議決によらなければならない。
(1957年6月16日の総会において改正、1986年5月3日の総会において修正)